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  トップページ > ひげ日記 > ひげ日記2011年10月「台風15号と火災保険」




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『台風15号と火災保険』2011年10月号より
 みなさんこんにちは、渡辺です。
最近は朝晩めっきり寒くなりましたね。この間までは暑い暑いと思っていたら、いきなり夏から冬になってしまったようです。秋はいったいどこへ行ってしまったのでしょう。皆さんも、季節の変わり目なので体調には十分注意してくださいね。

  さて、9月21日に猛威を振るった台風15号の被害が凄いことになっています。皆さんのお宅は大丈夫でしたか?今一度確認して、問題があるようでしたら、気軽に弊社まで連絡してくださいね。富士市では公共建築物での被害も大きく小中学校で屋根の破損が多数あり、保育園18園、幼稚園5園、市営住宅107件のほか道路や公園での倒木など多数被害が出たようです。富士市議会ではこの復旧費用としてなんと2億円余りの補正予算案を上程するそうです。
実は台風15号が静岡県に猛威を振るっていた21日、私は出張で東京に行っていました。夕方には都内では電車が止まり、東海道新幹線も止まっていました。復旧のめども立たないという状況で結局静岡に帰ってくることが出来ませんでした。私はやっと取れたホテルの部屋で、夜中までテレビやインタ-ネットなどで台風情報を見て被害の大きさに驚いていました。
翌日の朝、事務所に戻りお客様からの連絡受付簿をチェックしました。そして弊社で建築していただいたお客様のお宅に大きな被害はなく、ひとまずほっとしました。改めて受付簿を確認すると、カ-ポ-トやアルミテラスなどの屋根の被害が多いことがわかりました。
あるお客様との電話でのやり取りの中で、台風の被害は火災保険の補償の範囲ですよと私が説明するとちょっと驚いている感じでした。一般の方にはどうやら台風の被害と火災保険が結びつかないようですね。
ではここで皆さんに質問です。このお客様の台風による被害は、①カ-ポ-トの柱が傾いた。②庭の植木が倒れた。③外構工事として行った隣地境界の板塀が倒れた。の三つですが、この中で保険の基本補償範囲に含まれないものがあります。さて、どれでしょう?
「火災保険」は名前のとおり火災による損害を補償するというのはイメ-ジしやすいと思いますがそれだけでなく、実は落雷や爆発、風災・ひょう災・雪災などもカバ-しています。さらに建物外部からの物体の落下・飛来・衝突、給配水設備に発生した事故による水濡れ、水災や盗難なども補償の対象となるものもあります。保険を掛けた時期や、保険の種類によって、免責金額の設定があったり、水災は担保されていないなどいろいろなケースはありますが、こうした被害があった場合はまずは自宅の火災保険の内容を確認してください。わからない場合は保険代理店や保険会社に連絡すればいろいろ教えてくれますので、まずは一報というのが原則です。
さあここでクイズの答えです。正解は、②の植木が倒れた。です。さすがに台風で倒れた植木までは基本契約では補償してくれません。(新しいタイプの保険ではこれを補償するオプション契約もあります。)このお客様の場合免責金額も0でしたので、植木以外は保険で修理が出来ることになりました。
因みに一回の事故で契約金額全額が支払われない限り、一般的には保険金の支払いが何回あっても契約金額(保険金額)は満期日までは減額されませんので安心してくださいね。こうした保険の知識をちょっと知っているだけで、自分のお金を持ち出さずに済む場合もあります。せっかく掛けた保険です、内容を理解して賢く利用しましょう。

それでは、また来月。
㈱建築工房わたなべ 代表取締役 渡邉泰敏




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