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  トップページ > ひげ日記 > ひげ日記2015年10月「マイナンバ-制度」


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『 マイナンバ-制度 』2015年10月号より

 みなさんこんにちは渡邉です。
近頃はめっきり涼しくなり、朝晩は冷え込むようになってきました。今年も残すところあと3ヵ月弱です。ラストスパートをかけて、仕事にプライベートに頑張りたいと思います。
さて今月は来年1月からの本格的な運用スタートに向けて、いよいよ今月から皆様に通知が始まる、「マイナンバー制度」について書かせていただきます。


■マイナンバー(社会保障・税番号)制度導入の趣旨
複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤である。(内閣官房 マイナンバー概要資料より)

■マイナンバーとは?
今月から、外国人を含め日本国内に住民登録をする全ての人に通知される、ひとりひとり異なる12桁の番号をマイナンバーと呼びます。住所が変わっても、結婚で姓が変わってもマイナンバーは原則生涯に渡り変わりません。この番号を知らせる「通知カード」は、10月5日時点の住民票の住所に、簡易書留で世帯ごとに郵送されます。実際に届くのは10月中旬から11月末頃の見込みです。

■マイナンバーはいつから使うの?
 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。マイナンバーはそれらの手続きの中でも、法律や地方自治体の条例で定められた行政手続きでしか使用することはできません。たとえば年金の資格取得や給付、医療保険の給付請求、福祉分野の給付や生活保護、税務当局に提出する申告書などです。また取引先の金融機関でもマイナンバーが必要となります。証券会社の口座や銀行の投資信託、積立金・年金型保険や死亡保険の契約、100万円以上の国内入金・海外送金なども紐付けされます。

■個人番号カードとは?
 来年1月から希望者に無料で配られる「個人番号カード」は、ICチップに個人情報が記録され、身分証明書などに使え、インターネット上の取引などで本人確認に必要な「電子証明書」の機能もあります。2016年以降一部の自治体ではこのカードを使ってコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書などを受け取れるようになるそうです。

■勤務先にも
 本来、マイナンバーは他人に教えてはならないものです。しかし勤務先から「マイナンバーを教えて欲しい」と連絡があります。企業は、役所に提出する給与の源泉徴収票や健康保険の書類などに、従業員のマイナンバーを記載しなくてはならないからです。正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員も含めた全ての従業員がその対象となります。扶養家族がいる場合はその番号も伝えなくてはなりません。

■個人情報は丸裸に
 9月に成立した改正マイナンバー法では2018年から、本人の同意を条件に銀行口座の情報を番号と結びつけるようになります。さらに2021年をめどに銀行口座への結びつけを義務化する方向で検討をすすめています。最終的には預金口座だけでなく、不動産などの固定資産にまで紐付けすることも検討しています。預金口座が紐付けされれば、政府にとっては不透明なお金の流れを補足しやすくなります。税金や社会保障の保険料の徴収がしやすくなり、未払いや不正受給、脱税などを発見しやすくするためのようです。

  税収が減っている現在、政府にとっては徴収強化の打ち出の小槌のような制度だと思います。現在のところ私たちには役所への提出書類が少し減る程度のメリットしかないと思います。企業でも従業員のマイナンバーを集め、書類に記入しその書類を管理しなければならないなど手間が増えるだけです。また日本年金機構やベネッセからの情報流出問題などもありセキュリティー対策がもっとも心配です。



 今月の17日(土)、18日(日)に富士市石坂で完成見学会を開催させて頂きます。窓枠やドア、ドア枠と幅木などをはじめ色の使い方がとてもセンスの良い住まいです。家づくりをお考えの方には必見だと思います。今回の見学会は完全予約制となっておりますのでご覧になりたい方は事前予約をお願いいたします。
詳しくはこちらから。

それではまた来月、お会いしましょう。

㈱建築工房わたなべ 代表取締役 渡邉泰敏

すまいと生活の情報新聞(月刊) 『心ほっこり』 は、建築の豆知識や季節の話、料理のレシピなど気軽に読める内容になっています。皆様のご意見も参考に住宅に関する疑問や質問も大募集したいと思っております。
資料請求ページにて申し込んでいただければお届けいたしますので、お気軽にお申し込みください。


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